やむを得ない事情や体調不良などで休職している場合、ボーナスは支給されるのか気になりますよね。
本記事では、休職中であってもボーナスが支給されるのか、さらに支給額の割合についても解説しています。
また、ボーナスが貰える方法や傷病手当との関係についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
志望動機のお助けツール!完全無料
- 1志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 2AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 3志望動機添削|完全無料で添削
- LINEで完結!スマホで高品質な志望動機に
休職中のボーナスはもらえても少し
休職中のボーナス支給は、法律で定められておらず、会社の就業規則により決定します。ボーナスは「仕事の成果に応じて支給される臨時収入」です。
そのため、仕事を休んでいる間は成果をあげることができないので、ボーナスが支給される可能性は非常に低いとされています。
労働基準法第24条においても、「ノーワーク、ノーペイ」=「働いていなければ賃金等は貰えない」と記されています。
もし会社の就業規則で、「休職中でもボーナス支給」と決まっていても、査定の結果が0円またはほんのわずかな支給額までカットされることもあります。
休職中にボーナスが貰える仕組み

それでは、休職中でもボーナスが支給される仕組みについて説明します。ボーナスは、「休職中でも支給」と会社規則に記載があれば、貰える可能性があります。
公務員の場合は、勤務実績により支給が決定するので、こちらの章でぜひチェックしてください。
①会社の規定によっては貰える

休職中にボーナスが受け取れるかは、会社の労使協定や就業規則に記載されています。
「休職していてもボーナスを与える」と記載があれば、支給される可能性はあります。
しかし休職中でもボーナスが支給されるには、一定の条件をクリアしなければならない会社もあります。
しかも、貰えるボーナスは他の社員と同様に満額になるケースはほぼありません。
「ボーナス支給」に期待して大きな買い物をしたり生活費を補おうとするのはやめましょう。
②公務員なら過去半年間に勤務実績があれば支給

国家公務員や地方公務員の場合、過去半年の査定期間内に勤務実績があればボーナスが6月と12月に支給されます。
例えば、6月支給分の場合は12月2日~6月1日で、12月支給分であれば6月2日~12月1日の間になるので、その査定期間内に勤務していれば、ボーナス支給の対象となります。
しかし、それぞれの査定期間中に勤務した日数が少なければ、規則に従いボーナスは減額されます。また、1年以上休職している人にはボーナスの支給がありません。
休職した期間で支給額が変動する

ボーナスが支給される金額は、休職している期間と、査定期間内での勤務日数により変動します。例えば、勤務期間が6カ月の場合、ボーナスは100%支給されます。
勤務した日数が3カ月~3カ月15日であれば50%、2カ月~2カ月15日は30%になります。
1カ月~1カ月15日になると15%にまで減額され、15日未満は5%という割合になります。
1日も勤務していなければ、0日でカウントされないため、ボーナス支給額も当然0%になります。
\休職する手続きや給与面も詳しく知りたい方は/
休職中にボーナスを貰う2つの方法

続いて、休職中であってもボーナスを貰う2つの方法について解説します。1つ目は「有給休暇を使うこと」、2つ目は「査定期間中に勤務すること」です。
いずれの場合も会社に事前確認するのがいいでしょう。では具体的にどのように貰うのか紹介していきます。
①有給休暇を使う

休職中にボーナスを受けとるには、有給休暇を上手く使いましょう。有給休暇とは、会社を休んでいても給料が発生する休みのことです。
労働基準法では、有給休暇を取得しても待遇などに不利が生じないように定められています。
休職中の期間であっても、有給休暇を利用すると、ボーナスの支給対象となる可能性があるため、まだ消化していなければ申請するのもおすすめですよ。
しかし会社によっては、有給休暇を取ってもボーナスが発生しないこともあるので、事前に確認しましょう。
②査定期間中の勤務がある

ボーナス支給の対象になるためには、査定期間中に勤務するようにしましょう。査定期間中に出勤が全く無い場合、ボーナスを貰える確率が低くなります。
だからと言って、査定の期間中に1日だけ勤務していても、必ずボーナスが貰えるという保障はできません。
なぜならボーナス支給の決定には、トータルの出勤日数や勤務態度などの様々な判断が関わってくるからです。
会社が定める査定期間やボーナスが貰える条件を確認しておき、必要に応じて手続きや問い合わせを担当部署に行いましょう。
ボーナスの査定期間をより詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてくださいね。
ボーナスの査定期間・評価基準を解説!正しく理解すると損をしにくい
休職中のボーナスで傷病手当がカットされる可能性は低い

休職中にボーナスを受けとった場合、手当金が下がることは基本的にありません。
傷病手当金は、病気やケガで働けない被保険者とその家族の生活を保障する制度だからです。
例外もあるので、これから詳しく解説していきます。
休業中に報酬が発生すると傷病手当に影響する

休職中である期間に対し報酬が発生し受け取ってしまうと、その分の傷病手当が差し引かれます。
傷病手当は、3日以上仕事ができない人に4日目から支給される手当金で、給付額は通常時にもらえる給与額の2/3です。
休職中に報酬を貰っていると、その期間中の傷病手当は支給調整の対象となります。
報酬は、「労働者が働いた対価として受け取るもの」と定められているため、休職中に報酬を貰うと、本来貰えるはずの傷病手当金が調整され、減額されてしまいます。
賞与は基本的に報酬に入らない

ボーナスは、年に3回以下であれば報酬としてみなされないため、傷病手当に影響することはありません。
ボーナスが支給されると、手当金が減額されてしまうのではないかと心配する人もいるでしょう。
しかしボーナスは「臨時に受け取るもの」や「3カ月を超える期間ごとに受け取るもの」と健康保険法に定められているため、傷病手当はしっかり貰うことができます。
では、年に4回のボーナスを貰うと傷病手当金にどのような影響があるのか次項で説明します。
【例外】年4回以上ボーナスがあれば影響する

例外として、年に4回以上のボーナスがある場合は、傷病手当が調整され、減額されることがあります。
そもそも年に4回以上のボーナスを貰うことはあまり無いケースですが、そうなった場合はボーナスが報酬とみなされ、傷病手当に影響が出ます。
他にも、年俸制で年間の支払回数が16回以上であれば、13回目以降がボーナスとして4回とカウントされ報酬となるケースもあります。
この場合も、手当金が調整される可能性があります。
休職中でもボーナスが貰える可能性を知っておこう
休職中であっても、査定期間中に勤務する、有給休暇の制度を利用する等の方法でボーナスを受けとることができます。
ただし、会社により定められた規則に従い、貰える条件や金額が変わってきます。
またボーナスを受けとる回数が3回以下であれば傷病手当が減額されることはありません。
以上のことを参考に、休職を検討しているのであれば、ボーナスを受け取れる可能性について理解しておきましょう。
このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。