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公務員が休職する場合の手順・給与面について細かく解説|公的給付も

公務員として働く中で、予期せぬ事態によって休職することも考えられます。しかし「公務員はどのような手順で休職するの?求職中の給与はどうなるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。

そこで本記事では、公務員が休職する場合の手順・給与面について細かく解説します。休職中に受けられる公的給付も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

公務員の休職とは?

まず、公務員の休職について簡単に紹介します。

  • 休職とは
  • 病気休暇との混合に注意

休職とは

公務員における休職とは、公務員という身分を保持したまま、一定期間職務から離れることです。法律や条例で明確に定められており、民間企業より手厚い待遇となっています

公務員は最大3年間の休職が認められており、3年以内であればいつでも職務に復帰することが可能です。3年経過して職務に復帰しない場合は公務員という身分を失います。

休職中の給与や手当は、国家公務員の場合休職の最初の90日間は給料が全額保証されます。90日経過後は病気休暇扱いとなり、給与額は給料の50~80%です。

病気休暇との混合に注意

公務員の休職について注意しておきたいことが、病気休暇とは異なることです。病気休暇は、業務と因果関係のない病気やケガのために療養が必要な場合に取得できる制度です。

期間は最大90日であり、その期間内であれば給与が全額付与されます。また、産業医との面談は必要ありません。

一方、休職とは、先ほど紹介したとおり病気休暇後(90日後)に一定期間職務から離れることを示します。これらの違いを知っておきましょう。

公務員の休職規定について解説

続いて、公務員の休職規定について解説します。公務員の休職については、人事院が法律で定めています

公務員の休職は、病気やけが、学校や病院などの公的機関や政府関連の特別な研究や指導に従事する場合、大きな災害にあって所在不明の場合など、さまざまな理由で発生します。

公務員の休職期間は最長で3年です。3年間たって職務に復帰しない場合は公務員という身分を失いますが、3年以内であればいつでも公務員としての職務に戻ることが可能です

公務員が休職日数とは|病気休暇との違い

続いて、公務員の休職日数について紹介します。病気休暇との違いもあるためそれぞれおさえておきましょう。

  1. 90日以内は病気休暇扱い
  2. 90日以降休職扱いとなる

①90日以内は病気休暇扱い

休職日数の90日以内は病気休暇扱いとなります。病気休暇の期間は「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間」とされています。

病気休暇は有給の特別休暇とされており、90日間は100%の給与が保証されます。

休職期間が1週間以上となると、医師による診断書の提出が必要です。この診断書の提出がない、または病気休職の理由がはっきりしない場合は単なる病欠扱いとなるため注意しましょう。

②90日以降休職扱いとなる

90日が満了しても復職できない場合は休職扱いになります。休職期間は最大3年間であり、休職1年間は給与の80%が支給され、休職2年目以降は無給となり、3年経過しても復職できない場合は失職します。

ただ、健康保険制度から概ね給与の3分の2の「傷病手当金」が1年6カ月間支給されます。さらに、続く6カ月間は「傷病手当附加金」が支給されます。

そのため、3年間の休職期間すべての期間が無給となることはありません

公務員が休職する際の給与・ボーナスについて

続いて、公務員が休職する際の給与やボーナスについて解説します。

  1. 休職中の給与
  2. 休職中のボーナス

①休職中の給与

公務員が休職する際でも、給与は発生します。通常、1年以内の休職期間では、公務員は給与の8割に相当する額が支給されている傾向です。

この給与には、基本給に加えて扶養手当や地域手当、住居手当などが含まれます。そのため、公務員の休職制度は民間企業よりも待遇が良いとされています。

これにより、公務員が休職する際も一定の経済的な安定が確保されるのです。

②休職中のボーナス

公務員が休職する際のボーナスについては、過去半年の成績を基準として支給されます。成績が良かった場合、その分のボーナスが支給されます。

たとえば、3月から病気休暇を取得していた場合、6月のボーナス支給では12/2~6/1の間に勤務していた期間で査定され、ボーナスが支給されるのです。

ただし、1年以上休職している場合には、半年以内の勤務は行っていないためボーナスの支給はありません。

公務員が休職中に受けられる公的給付5つ

最後に、公務員が休職中に受けられる公的給付を5つ紹介します。なお、紹介する各手当の要件は厚生労働省ホームページを参考にしています。

  1. 傷病手当金
  2. 労働者災害補償保険
  3. 出産手当金・育児休業給付金
  4. 介護休業給付金
  5. 雇用保険の基本手当

①傷病手当金

傷病手当金は、被保険者の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。被保険者の方が業務外の事由による病気やケガのために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合に支給されます。

また、給与を受けている場合は、傷病手当金の日額と給与の日額で比較し、傷病手当金が上回った場合は、差額が支給されます。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

②労働者災害補償保険

労働者災害補償保険とは、業務中または通勤途中の事故によって、怪我や病気、障害、または死亡したときに、被害を負った労働者やその遺族が一定の給付金を受け取れる制度です。

一般的に「労災」などと呼ばれていますが、正式には「労働者災害補償保険」といいます。

公務員における災害補償制度では、対象が国家公務員の場合には「国家公務員災害補償法」、対象が地方公務員の場合には、「地方公務員災害補償法」が適用されます。

③出産手当金・育児休業給付金

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。

労働基準法第65条では、使用者(企業)は、6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、これを認めなければならないと定められています。

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。

④介護休業給付金

介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を休業する際に、給料の67%が保証される制度です。

介護のために仕事を休業すると、もちろん満額の給料はもらえないですが67%の給料が保証され、休業期間が終わると職場に復帰できます。

介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。

⑤雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とした制度です。

被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されます。

雇用保険を受給するためには、離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して満12ヶ月必要です。

公務員の休職は最大3年!公的給付もチェックしておこう

本記事では、公務員の休職について、休職規定や休職日数などを解説しました。

紹介したとおり、公務員の休職は最大3年です、その間の給与については休職1年間は給与の80%が支給され、休職2年目以降は無給となり、3年で失職となります。

ただし、傷病手当金や傷病手当附加金がもらえるため、3年間の休職期間すべての期間が無給となることはありません。また、公務員が休職中に受けられる公的給付もあるため、チェックしておきましょう。

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若林

この記事を書いた人

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。

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