履歴書には様々な項目があり、その中に「賞罰欄」があります。賞罰欄って何を書けばいいのか、いまいちわからない方もいるのではないでしょうか。
履歴書によっては最初から賞罰欄がないものもありますが、もしも賞罰欄のある履歴書を購入した場合、何を書けばいいのか、その基準をを知っておくと正しく記入できます。
本記事では賞罰欄に書くべきことや記入する際の賞と罰、それぞれの基準についてご紹介していきます。
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賞罰欄に書くべきことを解説!そもそも賞罰歴とは

そもそも賞罰歴って何なのか、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
賞罰欄に書く賞罰歴とは、「受賞歴」と「有罪歴」を指します。
では、賞罰欄に書くべき「受賞歴」と「有罪歴」の基準は何か、詳しく解説していきますね。
賞罰歴とは「受賞歴」と「有罪歴」のこと
賞罰歴に書くべき「受賞歴」と「有罪歴」には以下の基準があります。
- 「受賞歴」は大会受賞レベル
- 「有罪歴」は刑事罰
それぞれの基準を踏まえたところで、ここから詳しくご紹介していきますね。
「賞」は大会受賞レベルの賞が基本

基本的に「賞」と呼べるものは、全国大会や国際大会受賞レベルの賞が基本です。
この場合の「大会」とは、全国的に知られた大会であり、例えば高校時代に野球部だった人は甲子園出場して優勝する、珠算の全国大会で入賞するなどが当てはまります。
しかし、高校や大学からもらった賞、例えば皆勤賞や精勤賞、努力賞などを書き込むのはふさわしくありません。
その一方で、人助けを行い、警察や消防署、都道府県庁などから感謝状をもらうようなケースは書いても全く問題ないので、どんどん書いていきましょう。
「罰」は刑事罰が基本

「罰」に関しては、刑事罰を科せられたことがある場合に記入しなければなりません。
刑事罰には罰金刑や懲役刑などが含まれ、裁判で有罪判決を受けてしまった場合は記入することになります。
一方、交通違反の場合、軽い内容だった場合は「行政罰」に処せられますが、賞罰欄には行政罰の内容を書く必要はありません。
また不起訴だった場合や未成年に犯した罪、裁判が進行しているケースも賞罰欄に書かなくて大丈夫です。
賞罰には告知義務がある
賞罰欄に書く賞罰は基本的に告知義務が存在します。
何かしらの賞を獲得した事実も重要ですが、特に企業側が注目しているのが「罰」にあたる部分です。
過去に刑事罰等を受けていた場合、それを隠したくなるのが普通かもしれません。しかし、面接で罰について全く触れず、入社後に罰が発覚し、告知義務違反を問われてしまうケースがあります。
せっかく内定を得たのにすぐ取り消されたり、入社したのに即刻解雇されたりする可能性があるので注意が必要です。
賞罰欄に書くべき具体例と書き方を紹介

実際に賞罰欄に書くべき内容がわかったところで、次は書くべき具体例と書き方をご紹介します。
- 「賞」として書くべき基準と例
- 「罰」として書くべき基準と例
賞と罰、それぞれの基準をまとめましたのでご紹介していきますね。
「賞」として書くべき基準と例
賞に関しては全国大会や国際大会、そして、警察署や消防署、都道府県庁からもらった感謝状が1つの基準になります。
- ○○年〇月 第〇〇回 全国高校野球選手権大会 優勝
- ○○年〇月 第〇〇回 △△全国大会 最優秀賞
- ○○年〇月 神奈川県警から感謝状(人命救助による)
結局のところ、基準になるのはより多くの人がその賞を知っているか、全国以上の大会か、もしくは官公庁から表彰を受けているかどうかです。
例えばスポーツの区大会や都道府県大会で優勝しても、賞罰歴に書くには不十分となります。
テレビに出て有名な番組で優勝したというのは賞罰欄に書くべきというよりかは、自己PR欄などに記入していくのが確実です。
「罰」として書くべき基準と例
罰に関しては先ほどもご紹介した通り、刑事罰に処されたことを書いていきます。
- ○○年〇月 ▲△法違反で禁錮〇年
- ○○年〇月 道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金刑
- ○○年〇月 ■■法違反で懲役〇年 執行猶予〇年
道路交通法違反でも、行政罰レベルのスピード違反や駐車違反などは書く必要はありません。
万が一逮捕された場合でも、結果的に起訴猶予などに終われば、逮捕の事実まで書かなくて問題ないのですべてを正直に書かなくて大丈夫です。
執行猶予に関してはその期間に何もしなければ懲役は免れますが、あくまでも懲役刑であり、罰金刑よりも重く、執行猶予期間中の場合でも書かなければいけません。
少年時代に犯した罪は、未成年での出来事なので告知する必要はありません。
ドライバーの交通違反は刑事罰でなくても書く必要がある
一般的な職種では交通違反は賞罰欄に記載する必要はありませんが、トラックドライバーやタクシー運転手など運転業務が主な職種の場合は例外となります。
これらの職種では、交通違反や事故歴、行政処分の前歴は業務上必要な資格に関わる重要事項となるためです。
特に、飲酒運転や無免許運転、あおり運転などの悪質な違反は、行政処分として免許の取消しや停止の対象となり、職務遂行に直接影響を及ぼすでしょう。
また、これらの違反歴を申告せずに採用された場合は経歴詐称とみなされ、内定取り消しや解雇の可能性もあるため、運転業務を伴う職種への応募時は、軽微な違反であっても正直に申告することが推奨されます。
履歴書の賞罰についてよくある質問と回答
履歴書の賞罰欄は、受賞歴や表彰歴、そして有罪判決を受けた刑事罰の記載が求められる重要な項目です。
最後に、改めてよくある疑問とその回答をQ&A形式でまとめました。採用における信頼関係を損なわないためにも、正しい記載方法を確認しましょう。
- 履歴書に賞罰の欄がない場合はどうしたらいい?
- 罰を隠して書かなかったらどうなる?
- 賞罰の記載を拒否することはできる?
①履歴書に賞罰の欄がない場合はどうしたらいい?
現在のJIS規格に準拠した履歴書には賞罰欄が設けられていないため、特に企業から指定がない限り記載する必要はありません。
ただし、企業指定の履歴書に賞罰欄がある場合や、企業から申告を求められた場合は必ず記入が必要です。
賞罰欄がない履歴書で賞罰を記載する必要がある場合は、学歴・職歴欄の下部に「賞罰」という項目を追加し、その下に時系列で記載します。
特に罰については、告知義務違反として内定取り消しや解雇につながる可能性があるため、慎重に対応しましょう。
②罰を隠して書かなかったらどうなる?
履歴書は労働契約における重要な書類であり、会社と従業員の信頼関係を築く基礎であるため、罰を隠して書かなかった場合、重大な結果を招く可能性があります。
具体的には、記載すべき罰歴を意図的に隠した場合、「告知義務違反」や「経歴詐称」として扱われ、内定取り消しや懲戒解雇などの厳しい処分を受ける可能性があるでしょう。
多くの企業では、就業規則に「従業員が経歴を偽って入社した場合は懲戒解雇の対象となる」という規定を設けています。
長期的な信頼関係を築くためにも、たとえ不利な情報であっても、正直に申告することが重要です。
③賞罰の記載を拒否することはできる?
賞罰の記載を拒否することは原則としてできません。
履歴書における賞罰の記載は、企業と応募者の信頼関係を築くための重要な要素となっているためです。
特に、罰に関しては告知義務があり、記載を拒否して後に発覚した場合、経歴詐称として内定取り消しや解雇などの重い処分を受ける可能性があります。
なお、不起訴になった事件や裁判中の事件、効力が消滅した前科・前歴については記載の必要はありません。重要なのは、企業との信頼関係を損なわないよう、正直に情報を開示することです。
賞罰欄に書くべきものがない場合は「なし」と書こう

賞罰欄に書くことがない場合は「なし」と書くだけで大丈夫です。空欄だったから評価がされないわけではなく、あくまでも賞罰歴がある方が書くべき項目となっています。
多くの人は賞罰欄に書くようなことがなく、「なし」と書いているケースがほとんどなので、書かないことは決して珍しいことではありません。
中には、少しでも埋めなければならないと学校で受賞したものなどをついつい書く人がいますが、この場合は趣味・特技欄に書きましょう。
一方で、罰歴がある方は告知義務が生じるため、必ず書かなければなりません。
別のやり方として、自己PRなどで、「学校などでこういう賞をもらうくらい、自分は努力がずっとできる人」みたいな論理を立ててPRをしていく方法もあります。
ちなみに賞罰歴がない場合は単に空欄にするのではなく、左寄せにして「なし」と書きましょう。
賞罰欄もマナーを守って丁寧に書こう

賞罰欄に書く場合は明確な基準があります。
改めてその基準を振り返りましょう。
- 賞歴として書くべきなのは、全国大会以上、知名度のある大会、もしくは官公庁レベルからの表彰・感謝状
- 罰歴として書かないといけないのは、罰金刑以上
アピールしたい気持ちや過去を隠したい気持ちはわかりますが、なんでも書いたり、隠したりすることはマナー違反であるとともに、告知義務違反で大変なことになる可能性も。
賞罰欄に正しく記載をして、採用担当者には正直で誠実な印象を与えましょう。
このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。