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身元保証人がいない場合の対処法を解説!条件や責任範囲も併せて紹介

就職時には、あなたの身元を保証するために身元保証人を立てる必要があることがほとんどです。しかし「身元保証人になってくれる人が見つからない」と悩む人も多いでしょう。

そこで本記事では、身元保証人がいない場合の対処法を解説します。身元保証人の条件や責任範囲も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

身元保証人とは何かを解説

身元保証人とは、本人の身元や社会的に信用できる人物であることを保証する人です。

両親や兄弟姉妹、配偶者や親戚といった身内がなるのが基本で、年齢は成人以上、年金受給者未満であることが条件となっています。

ただし、独立して生計を立てている成人であれば、友人・知人でも問題ないとしているケースもあります。

なお、身元保証人は、雇用契約時に損害担保を目的として会社から身元保証書の提出が必要です。

就職時に身元保証人が必要な理由2つ

ここでは、就職時に身元保証人が必要な理由を2つ紹介します。

  1. 採用者の身元を保証するため
  2. 企業側の保険のため

①採用者の身元を保証するため

1つ目は、採用者の身元を保証するためです。企業は、新入社員が責任を果たし、法令を遵守し、業務に誠実に取り組むことを期待します。

身元保証人は、そのような義務を果たすための保証人として機能し、採用者の信頼性や責任感を裏付ける役割を持つのです。

②企業側の保険のため

2つ目は、企業側の保険のためです。採用された従業員が法令や企業方針に違反した場合、企業は損害賠償や法的責任を負う可能性があります。

身元保証人は、そのような場合に責任を負う可能性があるため、企業のリスクを軽減する役割を果たすのです。

なお、2020年の民法改正によって身元保証人が負うべき損害賠償金の「上限額」を身元保証書等に明記しない限り、会社は保証人に対して損害賠償請求ができなくなったことも覚えておきましょう。

よくある身元保証人の条件を解説

身元保証人の条件は法律で決まっておらず、企業が独自に設定しています。一般的には経済的に独立していて会社が適当と認めた者2名になることが多いようです。

条件の一例としては、下記のようなものが挙げられます。

  • 社員本人と別の世帯を持っている
  • 安定した収入がある
  • 二親等以内の親族を除く
  • 年齢は成人以上、年金受給者未満である
  • 独立して生計を立てている成人であれば、友人・知人でも問題ないとしているケースも

身元保証人を立てる前に、入社する企業がどのような条件を設けているか確認しておきましょう

身元保証人がいない場合の対処法3つ

みなさんの中には、身元保証人がいないという人もいるでしょう。そこで、身元保証人がいない場合の対処法を3つ紹介します。

  1. 友人や知人に頼む
  2. 企業に相談する
  3. 代行サービスを利用する

①友人や知人に頼む

企業によっては、身元保証人は、友人、知人などでも可能です。ただし、依頼者が納得するだけでなく、身元保証人には「経済的に自立しており安定した収入がある成人」であることが求められます。

友人に依頼するときは、身元保証人になってくれる相手にきちんと説明しておきましょう。なぜなら、説明が不足していると、後々トラブルにつながる可能性があるからです。

なお、友人・知人に依頼する際、相手も会社員で身元保証人についての理解があると、話がスムーズに進みやすくなります。

②企業に相談する

身元保証人がいない場合は、採用先の会社の採用担当者に相談しましょう。身元保証人になってくれる人がいない場合でも、事情によっては、身元保証人なしでも入社を認めてくれる可能性もあります。

注意点として、身元保証人になってくれる人が見つからないからといって、決して身元保証人の欄に自分で署名・押印してはいけません。

企業の多くは、身元保証人について柔軟に対応してくれます。のちにトラブルになりかねないような行動は避け、正直に相談しましょう

③代行サービスを利用する

身元保証人代行サービスを利用することも有効な手段のひとつです。これは、連帯保証人としての役割を法人が代行してくれるサービスです。

代行サービスでは「身元保証法」の期限5年まで保証人になってもらえます。金額は、サービスにもよりますが相場は5万円~10万円です。

代行サービスは身元保証人がいない人にとっての救いの手となります。ただし、費用がかかるため、家族や友人、企業に相談しても解決しなかった場合の最終手段として利用することをおすすめします

身元保証人の責任範囲を解説

続いて、身元保証人の責任範囲を解説します。

  1. 責任には上限がある
  2. 基本的に期限は3~5年
  3. 解除する権利がある

①責任には上限がある

身元保証人の責任範囲には、上限があります。2020年4月1日に施行された改正民法では、身元保証書に損害賠償額の極度額(限度額)を記載することが義務化されました。

ただし、法律上、極度額の金額をいくらにするかは特に規定されていません。

企業は、業種、規模、従業員の業務の種類、内容、予測される損害などを総合的に判断して、公序良俗に反しない合理的な額を決めることになると考えられます。

②基本的に期限は3~5年

身元保証契約の存続期間は、期間の定めがない場合、原則として3年です。期間を定めた場合は、最長5年までとされています。

期間を過ぎた場合でも更新可能ですが、その時点で新たに更新契約を結ぶ必要があります。自動更新や更新予約はできないことに注意しましょう

③解除する権利がある

身元保証人には「解除権」という身元保証人を辞める権利があります

被用者に問題があって企業が損害賠償を請求する場合、事前に身元保証人へ通知しなければなりませんが、身元保証人は通知を受けた後に保証を辞めることもできるのです。

ただし、過去に遡って解除することはできません。

解除するには、身元保証人が解除届を作成し、会社に提出します。解除届を作成することで、身元保証人を解除した事実を書面に残しておくことができ、トラブルの未然防止につながります

身元保証人がいない場合は企業に相談してみよう

本記事では、身元保証人がいない場合の対処法を解説しました。身元保証人には、両親や兄弟姉妹、配偶者や親戚といった身内がなることが一般的です。

もし身元保証人がいない場合は、まず企業に相談してみましょう。事情によっては、身元保証人なしでも入社を認めてくれる可能性もあります。

それでも難しい場合は、友人や知人に頼んでみましょう。また、代行サービスを使うことも選択肢のひとつとして利用可能です。

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若林

この記事を書いた人

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。

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