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履歴書の扶養家族数の書き方を解説!扶養の条件や対象範囲も紹介

履歴書の扶養家族の欄で、書き方がわからないと悩んだ経験がある人は多いのではないでしょうか。「同居や別居は関係するのか」「年齢は関係があるのか」といった扶養の条件については知らない人が多いでしょう。

そこで今回は、履歴書の扶養家族の書き方をくわしく解説します。認定の条件や範囲についても紹介するのでぜひ参考にしてみてくださいね。

履歴書の扶養家族数とは何か

扶養家族とは、自身の収入で養っている家族のことをいいます。厳密にいうと、税法上と社会保険上では考え方が異なり、対象範囲が変わるので注意しましょう。

一般的に履歴書に記載するのは、社会保険上の扶養家族です。会社が所得税といった税金の計算をする際に必要な情報であるため記載します。

しかし、扶養家族と位置付けるためには、自身の収入だけが関係しているのではありません。家族の収入も関係してきます。

年間収入の金額や、年齢、同居をしているといった家族側の条件によっては、扶養家族の対象に当てはまらない場合もあるので注意してください。履歴書に記載する場合は、ルールをしっかりと理解しておく必要があります。

扶養家族になる条件と対象範囲

扶養家族とみなされる条件や対象範囲には決まりがあります。ここでは、4つのポイントを解説するので、記入の仕方がよくわからないという人は参考にしてください。

  1. 税法上の対象範囲
  2. 健康保険上の対象範囲
  3. 税法上の扶養家族になる条件
  4. 健康保険上の扶養家族になる条件

①税法上の対象範囲

税法上の対象は、夫や妻などの配偶者を除く親族が対象となります。親族の範囲とは、6親等内の血族並びに3親等内の姻族のことです。

自身側の親族では、従兄弟の孫や祖父母の兄弟姉妹にあたる人たちの孫までが範囲となります。また、配偶者側の親族で考えると、配偶者から見た兄弟、叔父や叔母、甥や姪までが範囲です。

そのほかには、自身と配偶者から見てひ孫にあたる人物の配偶者も対象となります。

税法上では、自身の配偶者は対象となりません。夫や妻は含まれると勘違いしてしまいがちですが、租税に関する法規では含まれないので注意してください。

②健康保険上の対象範囲

3親等内の親族と配偶者が対象です。同居しているかどうかも重要なポイントとなり、それによって扶養家族の対象となるかどうかが決まります。

税法上では、生計が一緒でなければ対象とはならなかった人でも、健康保険上では扶養家族の対象となる場合もあり、必ずしも同居していなければならないということはありません

しかし、範囲としては3親等までのため範囲は狭くなっているといえるでしょう。

➂税法上の扶養家族になる条件

条件はいくつかありますが、その年の12月31日の時点ですべてに当てはまる場合のみ対象となります。

【条件】

  • 配偶者以外の6親等内の血族並びに3親等内の姻族、または、里子や養護を託されている老人
  • 納税者と生計を共にしている
  • 年間の所得金額の合計が48万円以下である(給与のみであれば収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として1回も給与を受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者ではないこと

また、年齢も関係しており、12月31日の時点で16歳以上の人が対象です。

そのほか、社会人でなくとも一緒に生活をしている子供が、アルバイトで年間103万円以上の収入を得た場合は扶養家族には該当しません。給与収入はアルバイトも含まれるので注意しましょう。

④健康保険上の扶養家族になる条件

条件はいくつかありますが、まずは自身と同居しているかによって、扶養家族とみなされるかどうかが異なります。3親等内の親族でも同居していなければ扶養家族とはなりません。範囲をしっかりと確認して、以下の条件にすべて当てはまる人のみが扶養家族と認められます。

【条件】

  • 3親等内の同居親族である、もしくは扶養できる範囲に値する別居親族である
  • 自身以外の健康保険組合に加入していないこと
  • 年収130万円未満で、自身の年収の2分の1を超えていないこと
  • 自身と一緒に生計を共にしていること(同居は必ずではない)

扶養家族の記入が求められる理由とは

さまざまな理由がありますが、基本的には所得税の計算、健康保険の手続きに利用するためです。税金を計算する際に、本人以外に養っている家族がいるのであれば、その人数に応じて税金の計算をします。

正しい人数を記載することが重要になるため、扶養家族についてはしっかりと理解しておきましょう。また、会社によっては住宅や家族手当などを付与するために記入が必要となるケースもあります

ケース別扶養家族の書き方4つ

ここでは、ケース別による扶養家族の書き方を4つご紹介します。履歴書への記入は、健康保険上から見た扶養家族について記載するのが一般的です。扶養家族の捉え方を間違えないように注意しましょう。

  1. 独身の場合
  2. 既婚で配偶者が専業主婦・主夫の場合
  3. 既婚で共働きの場合
  4. 別居している親族がいる場合

①独身の場合

独身の場合は、難しく考える必要はありません。配偶者や子供はいないので全て「無」となります

【独身】

  • 配偶者「無」
  • 配偶者の扶養義務「無」

ただし、自身の給料で仕送りをして両親の生計を支えているなどの場合は、扶養家族がいると捉えられます。そのため、同居していなくても生活を支えている親族がいるのであれば数に含むので注意しましょう。

②既婚で配偶者が専業主婦・主夫の場合

結婚している場合は、配偶者がいる状態です。これは、主婦・主夫どちらも同様の考え方になります。また、配偶者が働いていない場合は、扶養義務があると判断できるため「有」と記載するのが正しい方法です。

【配偶者のみで子供がいない】

  • 配偶者「有」
  • 配偶者の扶養義務「有」
  • 扶養家族「0人」

扶養家族の人数を記入する場合は、配偶者を除いた親族の数を書きましょう。一般的な履歴書には注意書きが記載されています。また、年収が130万円を超える家族がいる場合も人数に含まないので注意してくださいね。

➂既婚で共働きの場合

既婚で、どちらも働いているケースでは、自身と配偶者の収入によって記載が異なります。そのほか、子供がアルバイトをしている際は十分に注意しましょう。子供の年収が130万を超えていれば扶養家族には該当しません

【配偶者・子供1人とも年収130万円未満】

  • 配偶者「有」
  • 配偶者の扶養義務「有」
  • 扶養家族「2人」

【配偶者・子供1人とも年収130万円を超える】

  • 配偶者「有」
  • 配偶者の扶養義務「無」
  • 扶養家族「0人」

【配偶者・子供1人とも年収130万円を超える・自身の同居している母親は収入なし】

  • 配偶者「有」
  • 配偶者の扶養義務「無」
  • 扶養家族「1人」

両親等の年齢にも考慮する必要があります。扶養家族に含まれるのは後期高齢者となる75歳未満の人のみです。収入や同居の有無といった条件が満たされていても、75歳以上になればその資格を失います

④別居している親族がいる場合

一緒には住んでおらず、仕送りをして生計を支えている親族がいる場合は、どこまでの直系親族であるかが重要なポイントです。配偶者や子供、両親、兄弟姉妹等が直系親族に該当します。

また、親族に収入があっても構いませんが、仕送りよりも少ないことが条件となるので注意しましょう。

【配偶者・子供1人・別居している自身の母親とも収入なし(母親は自身の仕送りで生活している)】

  • 配偶者「有」
  • 配偶者の扶養義務「有」
  • 扶養家族「2人」

履歴書の扶養家族数の書き方を正しく理解しよう

扶養家族は、健康保険上と税法上で考え方が異なり、対象範囲が変わります。履歴書への記入は、健康保険上で見た扶養家族について記載するのが一般的です。

ぜひこの記事を参考に、扶養家族の対象範囲や条件について理解を深めてくださいね。

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若林

この記事を書いた人

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。

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