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就職時の身元保証人とは|リスクなどの契約内容や誰に頼むかも解説

社員が企業に損害を与えた場合に責任を負う存在のことを身元保証人と呼びます。

しかし、どのような人に身元保証人を依頼するか悩み、迷うこともあるでしょう。

そこで、本記事では身元保証人の概要や選び方について紹介します

適切な身元保証人を選び、スムーズに入社手続きをするための参考にしてくださいね。

就職時の身元保証人とは

身元保証人とは、入社予定の内定者が社会的に信用できる人間であると保証する存在のことです。

また、入社後に企業に損害を与えた場合の保険という意味も含まれています。

企業にとって、書類や面接のみで採用した人物が本当に信用できるか否かは未知数です。選考時は良い印象だったとしても、入社後に急変し、想定していたように働いてくれない場合もあるでしょう。

こうしたリスクに備えるために、内定者の身元を保証し、損害が生じた時は代わりに保証する人物を立ててもらうことになります。

就職時の身元保証人が負う責任・リスク3つ

保証人には、主に3つのリスク・責任があります

  1. 緊急連絡先になる
  2. 企業のルールを破らないよう監督する
  3. 損害賠償責任が発生した時に連帯で責任を負う

身元保証人を依頼する際には、相手が負う責任についても把握しておく必要があります。詳細を確認し、依頼先を検討しましょう。

①緊急連絡先になる

保証人は、本人と連絡が取れなくなった際の緊急連絡先になります。例えば、入社後に無断欠勤が続き、業務に支障が出た場合などは身元保証人に連絡が届くことになるでしょう。

事故や病気、精神的な問題など、無断欠勤となる理由はさまざま。本人と連絡が取れなくては無断欠勤の理由も確認できないので、身元保証人に連絡をして詳細を確かめるのが一般的な流れです。

そのため、身元保証人は万が一の時に企業からの連絡を受け、本人の状況を確認する責任を負うことになります。

②企業のルールを破らないよう監督する

内定者が入社後に企業のルールを破らないよう監督するのも身元保証人の役割。商品や金銭の横領・着服、機密情報の漏洩といった不正から企業を守ることが主な目的です。

選考時はルール違反をしない人物に見えたとしても、入社後に不正を働くリスクはゼロではないため、身元保証人を立て、違反防止の抑止力となってもらうことになります。

社員に対して「身元保証人に面倒をかけるわけにはいかない」という意識を芽生えさせ、ルール違反を未然に防ぐ効果を期待できるでしょう。

③損害賠償責任が発生した時に連帯で責任を負う

身元保証人は、損害賠償が発生した際に連帯で責任を負うのが基本です。ただし、被保証人の犯罪責任を負うことはなく、契約期限や損害賠償にも限りがあります。

そのため、契約期限や損害賠償の上限についても把握しておくことが大切です。以下の項目で詳しく解説するので、参考にしてみてください。

①契約の期限が決まっている

保証人は永遠に責任を負うのではなく、契約期限が決まっています。保証書に特別な期間の決まりがなければ、契約期限は3年が基本です。

期間を定める場合も最長で5年までとされており、自動更新は認められてません。そのため、あらかじめ決めた期限が訪れたら、そのまま契約が終了します。

なお、身元保証人の契約は企業と保証人の間で交わされるものです。期間満了前に企業と身元保証人双方の合意があれば、契約が更新される場合もあります。

②賠償の上限額も定められている

被保証人が企業に損害を与えた場合、保証人が負う賠償責任についても上限額を決める必要があります。上限が定められていない場合、契約自体が無効となるため、必ず上限を決めておかなければなりません。

なお、上限に関する規定は民法改正が行われた2020年4月1日以降に交わされた契約のみに適用されます。

2020年4月1日より前に交わされた契約に関しては、上限の規定がなくても契約は無効にならないため注意しましょう。

就職時の身元保証人を頼む人の選び方3つ

ここでは、身元保証人の選び方を3つ紹介します。

  1. 両親や親族が一般的
  2. 知人・友人でOKな場合もある
  3. 頼める人がいない場合は代行サービスを検討

一般的な身元保証人の条件は、本人と別世帯であること、収入が安定していることなどが挙げられます。ただし、企業によって条件は異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

①両親や親族が一般的

一般的には、両親や親族を選びます。企業からも、両親を身元保証人に指定されることがよくあります。

本人と近しい間柄であるからこそ、社会的に信頼のおける人物であると保証できるのに加え、不正を防止するための抑止力としての効果も十分だと言えるでしょう。

ただし、両親や親族がすでに退職し、年金収入のみで暮らしているケースなど、経済的に安定していないと判断された場合には身元保証人になれない可能性もあります。

②知人・友人でOKな場合もある

企業によっては、知人・友人でも身元保証人として認められることがあります。例えば、1名は親族でもう1名は親族以外といったように、2名の保証人を立てる場合が挙げられるでしょう。

また、親族以外を指定される時もあるため、事前に保証人となれる人の範囲を確認しておく必要があります。

知人・友人に保証人を頼む際には、負うことになる責任やリスクをきちんと説明し、相手の承諾を得てから企業側との契約を進めるようにしてください。

③頼める人がいない場合は代行サービスを検討

企業側からの指定や条件を満たす人物が周りにいない場合は、代行サービスを検討することになります

ただし、まずは身元保証人が見つからないことを人事に相談してください。嘘をついたり、適当な人物を書類に記入したりするのはやめましょう。事情を話せば、企業側も柔軟に対策を考えてくれます。

企業側の対策も難しく、どうしても身元保証人が必要なのであれば、代行サービスを依頼するのも1つの方法です。

有料ではありますが、条件に見合った身元保証人を立ててくれるため、必要に応じて活用してみてください。

就職時の身元保証書の提出は義務ではない

そもそも身元保証書とは、第三者が本人の身元を保証するための書類です。保証書の提出は義務ではありませんが、以下の2項目に注意してください。

  1. 未提出で内定取り消しになるのは適法
  2. 未提出が解雇の理由だと違法になる場合あり

事前に詳細を確認し、適切に対応していきましょう。

①未提出で内定取り消しになるのは適法

身元保証書を提出しない場合内定取り消しは、法律違反ではないとされています。なぜなら、企業には採用の自由があり、身元保証書の提出を入社条件にしても法律的に問題がないからです。

企業側にとって、入社後にトラブルが起きた際の責任を負う人がいることは大きな安心材料になります。

そのため、身元保証書を提出しない内定者は、その時点で社会的に信用できない人物だとみなされる可能性が高まるでしょう。

企業が求める条件を満たさない限りは、内定が取り消しになっても仕方がないと言えます。

②未提出が解雇の理由だと違法になる場合あり

企業との契約状況によっては、身元保証書の未提出を理由とした解雇が違法とみなされる場合があります。

例えば、内定ではなく、既に企業と本人との間で労働契約が成立したケースが挙げられるでしょう。

労働契約成立後は、合理的な理由が見つからず、社会的な正当性がないと判断された際に解雇が無効になります。

また、身元保証人の契約内容に期限や賠償の上限額が記載されていない場合も、保証書の未提出を理由に解雇するのは違法であるとの主張が可能です。

身元保証人は印鑑証明の必要の有無に注意

身元保証人が偽造や架空の人物ではなく、きちんと存在することを証明するために、保証人の印鑑証明を求められる場合があります

サインや認印のみだと保証書として不十分であると判断されることもあるため、注意しましょう。

なお、印鑑証明の交付を受ける際は役所での手続きが必要なので、なるべく早めに必要か否か確認しておくことが大切です。

印鑑証明が必要だと分かったら保証人に連絡し、期日までに準備してもらうよう手配してください。

就職時の身元保証人を確保して入社を確実にしよう!

身元保証人は、自分が社会的に問題のない人物であると企業側へ証明してもらうために必要な存在です。

身元保証書を提出しないと内定取り消しになる恐れもあるため、条件に見合う保証人を確保しましょう。

内定が出た後も気を緩めず、必要な書類の準備を滞りなく進めるようにしてください

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若林

この記事を書いた人

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。

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